2005-04-12 第162回国会 参議院 環境委員会 第7号
このうち、十か所の指定湖沼に隣接する自治体を漁船法に基づきます主たる根拠地としている漁船は合計で約四千隻ということになっております。
このうち、十か所の指定湖沼に隣接する自治体を漁船法に基づきます主たる根拠地としている漁船は合計で約四千隻ということになっております。
――――――――――――― 議事日程 第二十八号 平成十三年六月二十九日 午後一時開議 第一 漁船法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) ――――――――――――― 閉会中審査の件の採決順序 一、外務委員会から申出の 千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定の譲許表第三十八表(日本国の譲許表)の修正及び訂正に関する二千年十一月二十七日に作成された
平成十三年六月二十九日(金曜日) ————————————— 議事日程 第二十八号 平成十三年六月二十九日 午後一時開議 第一 漁船法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) ………………………………… 請願 (環境委員会) 一 自然環境権の確立に関する請願(奥野誠亮君紹介)(第二〇七二号) ————————————— ○本日の会議に付した案件
○議長(綿貫民輔君) 日程第一、漁船法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。農林水産委員長堀込征雄君。 ————————————— 漁船法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号(一)末尾に掲載〕 ————————————— 〔堀込征雄君登壇〕
内閣提出、参議院送付、漁船法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○金田(英)委員 百五十日にも及ぶ通常国会が終盤を迎えたわけでありますが、堀込委員長初め与野党の理事の皆さんそして委員の皆さん方が、十三本にわたる閣法そして議員立法も含めて、鋭意真摯な議論を続けていただきまして、最後の法案、漁船法ということに相なっております。本当に皆さん方の御労苦に心から敬意を表させていただきます。
————————————— 本日の会議に付した案件 漁船法の一部を改正する法律案(内閣提出第八六号)(参議院送付) ————◇—————
○武部国務大臣 漁船法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。 漁船法は、漁船の建造等の事前許可制度と漁業に従事している漁船の登録、検認の適切な実施を通じて、漁船の用途、性能について確認を行い、不適切な建造計画を排除するとともに、無許可操業漁船の出現を未然に防ぐことにより、漁業調整に貢献してまいりました。
内閣提出、参議院送付、漁船法の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより趣旨の説明を聴取いたします。農林水産大臣武部勤君。 ————————————— 漁船法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
政府参考人 (農林水産省農村振興局長 ) 木下 寛之君 農林水産委員会専門員 和田 一郎君 ————————————— 委員の異動 六月十九日 辞任 補欠選任 佐藤謙一郎君 石井 紘基君 同日 辞任 補欠選任 石井 紘基君 佐藤謙一郎君 ————————————— 六月十九日 漁船法
ただ、先ほど申し上げましたように、悪質な密漁事件の中には改造した高速船を使用するケースがございますので、現在、衆議院の方に漁船法の改正を参議院で御了承いただきまして回しておりますが、この中で大幅な罰金強化、つまり違法改造等の罰金を三万円から百万円に引き上げたというふうな状況にございます。
平成十三年六月八日(金曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第三十号 平成十三年六月八日 午前十時開議 第一 農業協同組合法等の一部を改正する法律 案(内閣提出) 第二 農林中央金庫法案(内閣提出) 第三 漁船法の一部を改正する法律案(内閣提 出) 第四 電波法の一部を改正する法律案(内閣提 出、衆議院送付) 第五 中間法人法案
○議長(井上裕君) 日程第一 農業協同組合法等の一部を改正する法律案 日程第二 農林中央金庫法案 日程第三 漁船法の一部を改正する法律案 (いずれも内閣提出) 以上三案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。農林水産委員長太田豊秋君。
○議長(井上裕君) 次に、漁船法の一部を改正する法律案の採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
そういう意味では、漁船法は、漁獲努力量の重要な要素である漁船の隻数、総トン数、馬力数を管理するものでございまして、今回、TAC制度に加えて、漁獲努力量を管理するTAE制度を新たに導入することとしておりまして、TAE制度が機能するためには、漁獲努力量を正確に把握する必要があるわけでございます。したがいまして、資源管理の面で漁船法の果たす役割は一層重要になってきていると、かように思います。
○委員長(太田豊秋君) 漁船法の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。武部農林水産大臣。
まず、漁船法が参議院先議ということで審議をされます。この後、水産基本法関連法案が回ってまいりまして、まさにこれからの日本の漁業のあり方を真剣に議論する、そういう基本法を含めた議論の展開がされると思いますし、漁業に携わる人あるいは流通に携わる人たちが、国民全体が関心を持ってこの審議を見ているというふうに私は思いますし、それにこたえるような審議をさせていただきたいと思います。
もちろん、これも十分な対策とは言えないわけでありますが、現在、参議院に漁船法の一部を改正する法律案を出しておりまして、違法改造の場合の最大罰金額を三万円から百万円に引き上げるという措置を盛り込んでおります。
そういう基本法の理念を具体化するためには、漁業法あるいは海洋生物資源の保存及び管理に関する法律、あるいは漁船法の改正法案を提出しているところでもございます。また一方では、平成十三年度予算におきましても、担い手の育成あるいは水産基盤の整備、あるいは漁業対策等を重点にいたしまして必要な予算措置もしているというところでございます。
基本的な法律は、漁業法とか漁船法とか、そのほかにもいろいろとあろうかと思いますけれども、そういう中の一つとして今回の漁港法もあるわけです。当面はこの漁港法の一部改正ということで対応されているわけですけれども、今後、中長期的には、水産基本法的なものも含めて制度的に完備したいというのが、農水省の意向だというふうにお聞きしております。
○中須政府参考人 御指摘のとおり、水産基本政策大綱及びプログラムにおきましては、平成十三年以降、まず皮切りに水産基本法、仮称でございますが、それと、御指摘がありましたとおり、漁業法あるいは漁船法、こういったものの改正あるいは制定ということから手がけていくというのが基本的な大きな枠組みになっているわけであります。
従来の政策を抜本的に見直していこうということでありますが、そこで、まずお伺いしたいのでありますけれども、水産基本政策改革プログラムでは、基本法の制定に当たりまして、漁業法や漁船法の改正もあわせて行うとしております。にもかかわらず、漁港法の改正のみを今国会で先行して上げようとしているのでありますけれども、その理由はどういうことでございましょうか。
まず、所有者の把握の問題でありますが、現在、船舶の分野でいわゆる登録制度がございますのは、船舶法に基づく登録制度と漁船法に基づく登録制度の二つでございます。 船舶法につきましては、その目的が国籍を証明するということでございまして、そのために五トン未満についてはその対象から外されております。
漁船というのは、漁船法上の登録を行った船を漁船というふうに言っております。 一方、遊漁船というのはその形態でございまして、遊漁というのに使われているかどうかという実態でございますので、漁船であり遊漁船であるものもあれば、遊漁船だけれども漁船じゃないというものもあると、こういうことが実情でございます。
○石井一二君 水産庁、もっともらしく漁船法がと言われたが、あなたは恐らく第二条の第一項を引用しておられると思うんですが、漁船損害等補償法の第三条の規定というものがあるわけですね。それにはちょっと違ったことで、今あなたがおっしゃった範囲よりももっと広い範囲をカバーするように言っていますが、あなたの御所見はいかがですか。
それから操業の指揮権という問題につきましては、具体的にどういう問題と結びつくか私は理解できないわけでございますが、いずれにいたしましても、合弁事業のクォータを与えられて日本漁船が操業に参加するという場合におきましても、我が国におきましては漁業法なり漁船法なり、それから海上運送法という国内秩序があるわけでございますから、国内法に沿う形で漁船を出していくということを確保しながら指導してまいりたいと考えております
そこで、農林水産省といたしましては海難防止講習会の開催など海難防止思想の普及高揚にも努めており、それから漁業無線施設の整備の助成ということ、これは具体的にかなり効果を上げるわけでございますけれども、なお漁船法に基づく依頼検査の実施等に努めてきたところでございます。
○京谷政府委員 一般論として、漁船登録というものは、漁船法の規定によりまして法定の除外要件がない限り受理をしなければならないという性質のものでございます。
このような契約を前提にしたような漁業を展開するために、国内法上必要とされる許可の前提になる漁船の登録が可能であるかどうか、漁船法上の登録手続が可能であるかということについての打診でございまして、そのことについてはその時点で、担当者レベルで国内法上の手続がなければそういう登録はできないというふうな応答があったようでございます。
遊漁船の場合ほぼとんどそれが漁船でありまして、これは漁船法に基づく漁船登録によってその実態が把握されているわけです。漁業との調整あるいは漁港の利用についても問題の把握は比較的に行いやすいのではないかと思うのです。ところが、プレジャーボートの大半を占める総トン数五トン未満の船舶は、船舶法に基づく現行の登録制度の対象外であります。その所有者さえも特定できないのが現状であろうと思うのです。
とあるが、漁船法の第二条第一項第一号にある「もっぱら漁業に従事する船舶」が生産手段であるという理由で非課税になった、こういうことなんですね。 ところが、その漁船法の第二条第一項というのには第二号からさらに第四号までの漁船があるのですが、なぜこれが非課税にならなかったのかということなんです。漁船法の中では、漁船というのは第一号、第二号、第三号、第四号と四号あるのですよ。
そういう中で入れるのに、この漁船法で定義しているその四項目の中の一項目しか入れないというのはおかしいわけじゃないですか。この売上税法全部通して見てみたんですよ。通して見てみますと、みんなその定義に基づいてそれを対象とするというふうに大体なっているんです。漁船法で言えば漁船という定義を漁船法で決めているその定義のものを対象にしている。これだけが定義に決めている四号の中の一号しか対象にしない。